建設廃棄物のリサイクルの現状
解体工事の実施にあたっては「分別」と「リサイクル」が必要です。
※1)対象建設工事
  
 特定建設資材を用いた建築物等の解体工事及び特定建設資材を使用
   する新築工事であって、その規模が一定基準以上の物です。
   なお、都道府県の条例により、対象建設工事の規模を引き下げ、より小さ
   な建築物等を対象とする事ができます。
※2)特定建設資材
   政令(平成12年政令第495号)により指定された建設資材は次の通りです。
   1.コンクリート 2.コンクリート及び鉄から成る建設資材
   3.木材 4.アスファルト・コンクリート
※3)分別解体等実施義務
   対象建設工事受注者(元請・下請全て)に分別解体等が義務付けられました。
   分別解体等は、建築物等に用いられた特定建設資材に係る廃棄物を
   その種類ごとに分別しつつ、計画的に工事を施工するものです。
※4)再資源化等実施義務
   対象建設工事受注者(元請・下請全て)に、分別解体等によって生じた
   特定建設資材廃棄物の再資源化が義務付けられました。
   なお、木材については、一定距離内に再資源化施設がない等、再資源化
   が困難な場合には、適正な施設による焼却などが義務付けられました。
◆「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」のご案内◆
建設リサイクル法

A
義務

建築物等について分別解体及び再資源化が義務付けられました。
一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事等(これらを
  対象建設工事といいます
※1)については、一定の技術水準に従って、その
  建築物等に使用されているコンクリート(プレキャスト鉄筋コンクリート板等含む)、
  アスファルト、木材(これらを特定建設資材といいます
※2)を現場で分別すること
  が義務付けられました。
※3

分別解体をすることによって生じたコンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木
   (これらを特定建設資材廃棄物といいます)について、再資源化が義務付けら
   れました。(木材については再資源化が困難な場合には適正な施設で焼却)
   
※4 (*1・*2・*3・*4については下記参照)
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建設リサイクル法に係る栃木県の実施に関する指針

宇都宮市建築指導課

宇都宮市の分別解体